○笠間市在宅福祉サービス事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者や障害者などがいる家庭に対し、適切な家事及び介助等の援助を行うことにより、その家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、地域で安心して生活できるようその福祉の向上を図ることを目的とする。

(平20告示322・全改)

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、必要に応じ社会福祉協議会に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次のサービスを供給するものとする。

(1) 訪問サービス

 食事等身辺動作の介助

 家事・買物・洗濯等生活関連動作の援助

(2) 相談・助言

生活・身上その他の相談及び助言

(3) 外出サービス

外出、通院等の際の移送サービス

(4) その他必要なサービス

(平20告示322・一部改正)

(利用会員・協力会員)

第4条 この事業は、会員制により実施するものとし、会員の種類は、次のとおりとする。

(1) 利用会員

サービスの受け手となり利用料を支払う者(日常生活上援助の必要がある高齢者及び障害者)

(2) 協力会員

心身とも健全で、この事業に理解を示し協力する者で、サービスの担い手となり報酬を受ける者

(3) 賛助会員

事業の趣旨に賛同し金銭等により援助する者

(平20告示322・一部改正)

(利用料)

第5条 サービスの利用料は、適正な料金とする。

(職員の配置)

第6条 この事業の実施に当たり、次の職員を配置するものとする。

(1) 相談・助言、協力会員の派遣の決定等を行うコーディネーター

(2) その他必要な職員

(平20告示322・一部改正)

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年告示第322号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

笠間市在宅福祉サービス事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第58号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第58号
平成20年6月25日 告示第322号