○笠間市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月19日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市福祉事務所が所掌する老人ホームの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、老人ホームへの措置の要否を判定するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって、第5条に定める判定基準に基づき、措置しようとする者(以下「対象者」という。)の健康状態、その置かれている環境の状況等から総合的に判定する。

3 委員会は、高齢福祉担当課長、高齢福祉担当者、中央保健所長、医師及び老人福祉施設長の5人で構成する。

4 委員は、福祉事務所長が選定し、任命又は委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

6 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長を置き、委員長には、高齢福祉担当課長をもって充てる。

8 委員長は、会務を掌理し、委員会の議長となる。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(令2告示137・令3告示156・一部改正)

(委員会の開催)

第3条 福祉事務所長は、次に掲げる場合に委員会を招集し、措置の要否の判定を依頼する。

(1) 老人ホームへの入所相談があった場合

(2) 措置の要否を再度判定する必要があると認めた場合

2 委員長は会の開催は、次に掲げるいずれかの方法による。

(1) 委員が参集し、会議する方法

(2) 委員長が認めた委員参集によらない会議方法

3 対象者が居所を喪失するおそれがある、又は虐待を受け生命の危機がある等、入所措置の判定に緊急を要し、委員会を開催する暇がない場合は、持ち回り決議により委員会の開催に代えることができるものとする。

4 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危機が生じているおそれがあると認められる対象者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所措置後速やかに委員会を開催し、措置の要否を判定するものとする。

(令3告示156・一部改正)

(措置の手続)

第4条 委員長は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の報告に基づき措置を決定したときは、遅滞なく必要な手続を執ることとする。

3 福祉事務所長は、毎年1回老人ホーム施設長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、措置継続の要否について総合的に見直しを行う。

4 福祉事務所長は、前項の見直しにより前条第1項第2号に該当するとして開催する委員会の第1項の報告に基づき、当該対象者の措置の廃止又は変更が必要な場合は、係る事務を遅滞なく行うものとする。

(令3告示156・一部改正)

(措置の要否の判定基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号)に基づき判定を行うものとする。

(令3告示156・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理するものとする。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第156号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・令3告示156・一部改正)

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(令3告示156・一部改正)

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笠間市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月19日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第56号
平成19年3月27日 告示第61号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年3月31日 告示第137号
令和3年3月23日 告示第147号
令和3年3月25日 告示第156号