○笠間市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月19日

告示第165号

(設置)

第1条 市は、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第6項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づき、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平24告示231・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について、市長に対しその意見を反映させることができる。

(1) 市が地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき。

(2) 市が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他市長が、地域密着型の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織及び委員等)

第3条 運営委員会は、会長、会長代理及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げるものの中から、市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会代表

(2) 歯科医師会代表

(3) 民生委員・児童委員協議会代表

(4) 社会福祉協議会代表

(5) ボランティア代表

(6) 高齢者クラブ代表

(7) 介護保険の被保険者

(8) 中央保健所長

(9) 市福祉事務所長

(10) その他市長が必要と認める者

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員が次の事項に該当した場合には、市長は、速やかに後任者を選定すること。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 辞任したとき。

(4) 疾病その他の理由により、職務の遂行に支障を生じると認められたとき。

5 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は再任することができる。

7 会長及び会長代理は、委員の中から互選により選任する。

8 会長は運営委員会を代表し、運営委員会を総括する。

9 会長代理は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(平21告示45・平30告示222・令2告示137・令4告示149・一部改正)

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(事務局)

第5条 運営委員会の事務局は、保健福祉部高齢福祉課に置く。

(平30告示222・一部改正)

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の設置・運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この要綱は平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第231号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月19日 告示第165号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第165号
平成19年3月27日 告示第61号
平成21年2月12日 告示第45号
平成24年3月23日 告示第231号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年3月31日 告示第137号
令和4年3月31日 告示第149号