○笠間市老人福祉施設設置協議会要綱
平成18年3月19日
訓令第51号
(設置)
第1条 老人福祉施設の適正かつ合理的な設置を図るため、笠間市老人福祉施設設置協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 協議会は、市長の要請に応じ、老人福祉施設の設置等について協議し、必要に応じて調査を行い、意見を付してその結果を市長に報告するものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会代表
(2) 歯科医師会代表
(3) 民生委員児童委員協議会代表
(4) 社会福祉協議会代表
(5) 議会福祉所管委員会代表
(6) 高齢者クラブ連合会代表
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己及び親族若しくはその配偶者の一身上に関する議事又はこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある議事については、除斥されるものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、保健福祉部高齢福祉課に事務局を置く。
(平30訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。