○笠間市老人福祉法施行細則

平成18年3月19日

規則第60号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規則51・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第1号の2)

(3) ケース記録票(様式第1号の3)

(4) ケース番号登載簿(様式第2号)

(5) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(6) 措置費支給台帳(様式第4号)

(7) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(8) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(9) 養護受託者台帳(様式第7号)

(平27規則51・一部改正)

(措置の申出)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、老人福祉法による措置申出書(様式第8号)及び次に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第8号の2)

(2) 身元引受等に関する覚書(様式第8号の3)

(3) 収入申告書(様式第8号の4)

(4) 扶養義務者状況申告書(様式第8号の5)

(5) 前各号に掲げるもののほか福祉事務所長が必要と認める書類

(平27規則51・追加、令5規則1・一部改正)

(決定通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(平27規則51・旧第3条繰下・一部改正)

(養護受託申出等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第14号)によりそれぞれ当該申出書に対し通知しなければならない。

(平27規則51・旧第4条繰下・一部改正)

(入所依頼等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)通知書(様式第17号)により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第18号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第19号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平27規則51・旧第5条繰下・一部改正)

(葬祭依頼等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不受諾)通知書(様式第21号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(平27規則51・旧第6条繰下・一部改正)

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(平27規則51・旧第7条繰下)

(措置費請求等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに措置費請求書(様式第22号)により当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平27規則51・旧第8条繰下・一部改正)

(措置費精算)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について翌月7日までに措置費精算書(様式第23号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(平27規則51・旧第9条繰下・一部改正)

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(平27規則51・旧第10条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1に、その主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により被措置者又はその主たる扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(平27規則51・旧第11条繰下・一部改正)

(費用徴収額の変更)

第13条 福祉事務所長は、収入の減少その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変更の程度に応じて前条の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者(前条第3項の規定による決定を受けた後、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となった者を除く。)は、費用徴収額変更申請書(様式第26号)により費用徴収額を決定した福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により費用徴収額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により申請者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の申請を不承認としたときは、費用徴収額変更申請不承認通知書(様式第27号)により申請者に通知しなければならない。

(平27規則51・旧第12条繰下・一部改正)

(老人居宅生活支援事業開始届等)

第14条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第28号)により行うものとする。

2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第29号)により行うものとする。

3 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第30号)により行うものとする。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第13条繰下・一部改正)

(老人デイサービスセンター等設置届等)

第15条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第31号)により行うものとする。

2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第32号)により行うものとする。

3 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第33号)により行うものとする。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第14条繰下・一部改正)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請書等)

第16条 法第15条第4項の認可に係る施行規則第3条に規定する申請書は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 前項の規定による施設設置の認可を受けた老人ホームの設置者が、その事業を開始しようとするときは、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届(様式第35号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第15条繰下・一部改正)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届)

第17条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届(様式第36号)により行うものとする。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第16条繰下・一部改正)

(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書)

第18条 法第16条第3項の認可に係る施行規則第5条に規定する申請書は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書(様式第37号)により行うものとする。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第17条繰下・一部改正)

(改善命令による措置結果報告書)

第19条 法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、当該処分を受けた日から30日以内に措置結果報告書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第18条繰下・一部改正)

(有料老人ホーム設置届等)

第20条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第39号)により行うものとする。

2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届(様式第40号)により行うものとする。

3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)(様式第41号)により行うものとする。

(平27規則4・追加、平27規則51・旧第19条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市老人福祉法施行細則(昭和40年笠間市規則第1号)、友部町老人福祉法施行細則(平成7年友部町規則第16号)又は岩間町老人福祉法施行細則(平成5年岩間町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の笠間市老人福祉法施行細則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平21規則10・平27規則51・一部改正)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円 円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) 月の中途で老人ホームへ入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

<費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)>

(注2) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注3) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第12条関係)

(平27規則4・平27規則51・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) 月の中途で老人ホーム等に入退所し、又は転入出した被措置者に係るその月の分の費用徴収基準月額は、別表第1の(注1)に定める算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

(注2) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注3) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注6) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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(令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・追加、令3規則8・一部改正)

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(令5規則1・全改)

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(平27規則51・追加)

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(平27規則51・追加、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・追加、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第8号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第9号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第10号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第13号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第16号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第20号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第21号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第22号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第23号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第24号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第25号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則51・旧様式第26号繰下・一部改正、平28規則23・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第27号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第28号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第29号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第30繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第31号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第32号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第33号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第34号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第35号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第36号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第37繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第38号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第39号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平27規則4・追加、平27規則51・旧様式第40号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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笠間市老人福祉法施行細則

平成18年3月19日 規則第60号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 規則第60号
平成19年3月28日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第10号
平成27年2月20日 規則第4号
平成27年12月24日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号
令和5年1月26日 規則第1号