○笠間市心身障害児(者)レスパイト事業実施要綱
平成18年3月19日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、レスパイト事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の心身障害児(者)及びその介護者の福祉向上を図ることを目的とする。
(1) レスパイト事業 心身障害児(者)の介護者が外出、休息等により一時的に介護が困難となった場合に、心身障害児(者)を一時的に預かり、介護する事業をいう。
(2) 介護者 親権者、配偶者、後見人その他の者で心身障害児(者)を現に介護するものをいう。
(介護対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日更生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 医師により発達に障害があると診断された者
(4) その他市長が必要と認めた者
(1) 疾病その他の理由により介護することが不適当と認めるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する知的障害児通園施設(以下「実施施設」という。)を設置する社会福祉法人に委託して行うものとする。
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、午前8時から午後9時までとし、年間を通じて実施するものとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間は、実施しない。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、1時間(1時間未満の端数は、切り捨てる。)当たり500円とする。ただし、介護者が生活保護世帯に属する場合の利用料は、無料とする。
2 対象者の送迎、食費等に要する費用は、実費負担とする。
(利用限度)
第8条 利用時間の限度は、対象者1人につき年間50時間以内とする。
(利用手続)
第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前にレスパイト事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業の利用)
第11条 前条の規定により登録票の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、事業を利用しようとするときは、実施施設の長の承諾を得るとともに、実施施設の長に登録票を提示しなければならない。
2 登録者は、事業を利用したときは、実施施設の長に第7条に定める利用料等を納入するとともに、登録票に利用の記録の記載を受けなければならない。
(報告)
第12条 実施施設の長は、事業を実施したときは、市長にレスパイト事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 実施施設の長は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講ずるとともに、事故の状況を市長に報告しなければならない。
(委託料の支払)
第13条 市長は、委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(傷害保険の加入)
第14条 実施施設の長は、円滑な事業運営を図るため、利用登録者に係る障害保険に加入しなければならない。
(帳簿の整備)
第15条 実施施設の長は、事業の推進に当たって、必要な帳簿を整備するとともに、事業年度終了後5年間保管しなければならない。
(実施施設への指導)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、実施施設の長が行う業務の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)