○笠間市心身障害児(者)レスパイト事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、レスパイト事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の心身障害児(者)及びその介護者の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レスパイト事業 心身障害児(者)の介護者が外出、休息等により一時的に介護が困難となった場合に、心身障害児(者)を一時的に預かり、介護する事業をいう。

(2) 介護者 親権者、配偶者、後見人その他の者で心身障害児(者)を現に介護するものをいう。

(介護対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日更生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 医師により発達に障害があると診断された者

(4) その他市長が必要と認めた者

(利用者)

第4条 事業を利用することができる者は、前条各号に掲げる者の介護者であって、介護者以外の介護を一時的に必要とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用できないものとする。

(1) 疾病その他の理由により介護することが不適当と認めるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する知的障害児通園施設(以下「実施施設」という。)を設置する社会福祉法人に委託して行うものとする。

(実施時間)

第6条 事業の実施時間は、午前8時から午後9時までとし、年間を通じて実施するものとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間は、実施しない。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、1時間(1時間未満の端数は、切り捨てる。)当たり500円とする。ただし、介護者が生活保護世帯に属する場合の利用料は、無料とする。

2 対象者の送迎、食費等に要する費用は、実費負担とする。

(利用限度)

第8条 利用時間の限度は、対象者1人につき年間50時間以内とする。

(利用手続)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前にレスパイト事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録票の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、レスパイト事業利用登録者台帳(様式第2号)に登録し、申請者にレスパイト事業利用登録票(様式第3号。以下「登録票」という。)を交付するものとする。

(事業の利用)

第11条 前条の規定により登録票の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、事業を利用しようとするときは、実施施設の長の承諾を得るとともに、実施施設の長に登録票を提示しなければならない。

2 登録者は、事業を利用したときは、実施施設の長に第7条に定める利用料等を納入するとともに、登録票に利用の記録の記載を受けなければならない。

(報告)

第12条 実施施設の長は、事業を実施したときは、市長にレスパイト事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 実施施設の長は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講ずるとともに、事故の状況を市長に報告しなければならない。

(委託料の支払)

第13条 市長は、委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(傷害保険の加入)

第14条 実施施設の長は、円滑な事業運営を図るため、利用登録者に係る障害保険に加入しなければならない。

(帳簿の整備)

第15条 実施施設の長は、事業の推進に当たって、必要な帳簿を整備するとともに、事業年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施施設への指導)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、実施施設の長が行う業務の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

笠間市心身障害児(者)レスパイト事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)