○笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月19日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成18年笠間市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は、在宅心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に障害者手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、在宅心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は、住所若しくは氏名を変更したとき、又は在宅心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは、その旨を記載した在宅心身障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 市長は、受給者の資格喪失を決定したときは、受給者に対して速やかに在宅心身障害児福祉手当資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成18年3月19日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号