○笠間市地域活動事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として、保育所の有する専門的機能を住民のために活用することが要請されていることから地域の需要に応じた幅広い活動を推進することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、市内の民間保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた者の設置、経営する保育所をいう。)とする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 世代間交流等事業

老人福祉施設・介護保険施設等への訪問あるいはこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。

(2) 異年齢児交流等事業

保育所を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。

(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業

地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う。

(4) 小学校低学年児童の受入れ

小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5名程度受入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る。

なお、実施にあたっては「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日付け児発第247号厚生省児童家庭局長通知)の別添1「一時・特定保育事業実施要綱」の内容と同等の要件で行うこと。

(5) 地域の特性に応じた保育需要への対応

地域の保育需要に対応するため、地域の実状に応じた活動をしている保育所について福祉事務所長が特に必要と認めたもの

(6) 家庭的保育を行う者と保育所との連携を行う事業

「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日付け児発第247号厚生省児童家庭局長通知)の別添5「待機児童解消促進事業実施要綱」に基づき実施する家庭的保育を行う者の相談指導や巡回指導を行うとともに、保育者が預かる児童を保育所行事に参加させたり、体験集団保育を行うこと。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市地域活動事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第54号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第54号