○笠間市児童扶養手当の支払に関する規則
平成18年3月19日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、市が指定する金融機関を通じ、口座振替により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合は、この限りでない。
(支払の期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、11日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。