○笠間市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てに対する育児不安等についての相談指導、子育てに関する情報提供、親子の遊び場の提供等の地域の子育て家庭に対する育児支援を行う地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示202・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部について、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業は、別表に定める地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)において実施する。

(平23告示202・全改、平24告示377・一部改正)

(開所時間)

第4条 事業の開所時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(平23告示202・全改)

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が実施施設の管理上必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平23告示202・全改)

(利用対象者)

第6条 事業を利用できる者は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の保護者と就学前の児童(以下「子育て家庭」という。)及び保護者に代わって子育てを行う者とする。

(平23告示202・全改)

(事業内容)

第7条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育てに対する相談指導及び育児講座等の実施

(3) 子育て情報に関するパンフレット等の作成及び配布

(4) 子育てサークルや子育てボランティアを行う者の育成及び支援

(平23告示202・全改)

(職員配置)

第8条 子育て支援センターに、前条の事業を担当する職員を置く。

(平23告示202・全改)

(利用料)

第9条 子育て支援センターの利用料は、無料とする。

(平23告示202・追加)

(帳簿等)

第10条 事業を適性に実施するため、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 受付簿

(2) 相談記録簿

(3) 業務日誌

(4) 年間事業計画書及び月間事業計画書

(平23告示202・追加)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示202・追加)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年告示第202号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(笠間市子育て広場実施要綱の廃止)

2 笠間市子育て広場実施要綱(平成18年笠間市告示第51号)は、廃止する。

(平成24年告示第377号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年告示第465号)

この告示は、平成28年7月14日から施行し、改正後の笠間市地域子育て支援センター事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第148号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示202・追加、平24告示377・平28告示465・平30告示148・一部改正)

名称

所在地

笠間子育て支援センター「みつばち」

笠間市金井83番地1

岩間子育て支援センター「くりのこ」

笠間市下郷5140番地

友部子育て支援センター「かんがるー」

笠間市南友部1966番地140

笠間市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第52号
平成23年2月7日 告示第202号
平成24年5月9日 告示第377号
平成28年7月14日 告示第465号
平成30年3月22日 告示第148号