○笠間市障害児保育対策事業実施要綱
平成18年3月19日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、保育に欠ける障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項に規定する小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)に対し保育士の加配を行うことにより障害児の処遇の向上を図り、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(平24告示378・平26告示86・平31告示155・一部改正)
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、日々の通所及び集団保育が可能である次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している児童
(3) 児童相談所の判定書又は意見書を所持している児童
(4) その他専門医による診断等、公的な判断があり、障害を有すると判定されたもの
(平24告示378・全改、平26告示86・平31告示155・一部改正)
(受入人数)
第3条 保育所等において受け入れることのできる前条に定める児童(以下「障害児」という。)の数は、それぞれの保育所等において健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(平22告示209・全改、平31告示155・一部改正)
(対象保育所等)
第4条 この事業を実施する保育所等(以下「対象保育所等」という。)とは、第1条に規定する保育所等のうち私立のもので、障害児を1人以上受け入れている保育所等とする。
(平22告示209・全改、平31告示155・一部改正)
(保育士の加配)
第5条 対象保育所等は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか事業の実施のために必要な専任保育士を配置しなければならない。
(平26告示86・追加、平31告示155・一部改正)
(設備等)
第6条 対象保育所等においては、障害児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ態勢の整備に努めなければならない。
2 障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して、障害のない児童との混合により行わなければならない。この場合において、対象保育所等の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
(平22告示209・全改、平24告示378・旧第6条繰上、平26告示86・旧第5条繰下、平31告示155・一部改正)
(事業の実施手続)
第7条 対象保育所等は、事業の内容、所要額等の事業計画について市長へ届出をし、その審査を受けるものとする。
2 対象保育所等は、本事業の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類等を整備しておくものとする。
(平24告示378・旧第7条繰上、平26告示86・旧第6条繰下、平31告示155・一部改正)
(費用の助成)
第8条 市長は、前条第1項の審査の結果適当と認めた対象保育所等に対し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)及び笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱(平成28年笠間市告示第781号)で、別に定めるところにより当該事業に要する経費を助成する。
(平24告示378・旧第8条繰上、平26告示86・旧第7条繰下、平31告示155・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示378・旧第9条繰上、平26告示86・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月19日から適用する。
附則(平成22年告示第209号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第378号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第155号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。