○笠間市民間保育所食育推進事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳幼児期からの適切な食事の取り方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の育成など、心身の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により社会法人等が設置及び経営する市内の民間保育所(以下「保育所」という。)が食を通じた子どもの健全育成(以下「食育」という。)に取り組む場合に補助を行うことにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、民間保育所とする。

(事業の実施)

第3条 事業については、保育所における食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について(平成16年3月29日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)で示された保育所における食育に関する指針(以下「指針」という。)により食育の計画を策定し実施するものとする。

(事業の推進)

第4条 事業推進にあたっては、指針で示された食育の内容構成の基本方針に基づき、「食と健康」「食と人間関係」「食と文化」「いのちの育ちと食」及び「料理と食」に配慮しながら各項目それぞれ1事業以上実施するものとする。

(相談支援)

第5条 保育所は、地域の子育て家庭への乳幼児の食に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市民間保育所食育推進事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第44号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 告示第44号