○笠間市一時保育サービス事業実施規則

平成18年3月19日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の疾病等により一時的に家庭で保育ができない場合やパート就労、就学等により家庭での保育が断続的に困難な場合等に生ずる保育需要に対応するため、笠間市一時保育サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則7・全改)

(事業)

第2条 この規則において「事業」とは、保護者の疾病、災害、入院、冠婚葬祭、パート就労、就学、育児に伴う身体的負担や心理的負担等の事由により、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービスをいう。なお、利用できる日数は、原則的に月12日間を限度とする。

(平22規則7・全改)

(対象児童)

第3条 本事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない市内に居住する就学前の児童とする。

(実施時間等)

第4条 一時保育サービス事業の実施時間及び実施日は、次のとおりとする。

(1) 実施時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 実施日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)

2 実施保育所の長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、実施時間を変更することができる。

(平27規則23・全改)

(施設設備)

第5条 入所児童数に対象児童数を加えた数について、施設の面積、設備が児童福祉施設最低基準を満たしているときに限り、その施設設備を利用して事業を実施することができるものとする。

(職員配置)

第6条 実施保育所は、本事業に係る専任の保育士を配置することを原則とする。ただし、児童福祉施設最低基準を超えて保育士を雇用している場合は、当該保育士を事業にあてることができる。

(対象児童の健康状態等の聴取)

第7条 福祉事務所長は、次条に規定する申請時に児童の健康状態を十分聴取し、入所児童の処遇に支障のないように努めるものとする。

(入所申請及び決定)

第8条 本事業を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事前に一時保育サービス事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により福祉事務所長に申請を行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると福祉事務所長が認めたときは、入所時に申請書を提出することができる。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、第2条から第5条までの条件に該当するか審査し、適当と認めるときは、一時保育サービス事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平22規則7・全改)

(保護者負担)

第9条 本事業を利用する者の保護者は、保育料として別表に定める一時保育サービス事業保護者負担金に当該月の保育日数を乗じて得た額を翌月の末日までに納入通知書兼領収書により、市に納付しなければならない。

(平22規則7・一部改正)

(入所記録)

第10条 実施保育所の長は、本事業により入所した児童の保育内容について一時保育サービス事業記録表(様式第3号)に記録しなければならない。

(平22規則7・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市緊急保育サービス事業実施規則(平成14年笠間市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22規則7・一部改正)

一時保育サービス事業保護者負担金

利用児童の入所日に属する世帯区分

保護者負担金(日額)

一般世帯

2,000円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

(平22規則7・一部改正)

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(平22規則7・一部改正)

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(平22規則7・一部改正)

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笠間市一時保育サービス事業実施規則

平成18年3月19日 規則第55号

(平成27年4月1日施行)