○笠間市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月19日

規則第52号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(平27規則31・一部改正)

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として次に掲げる業務を行う。

(1) 性格及び生活習慣に関する相談

(2) 知能又は言語に関する相談

(3) 学校生活等に関する相談

(4) 非行に関する相談

(5) 虐待等家族関係に関する相談

(6) 環境福祉に関する相談

(7) 心身障害に関する相談

(8) 母子・父子自立支援に関する相談

(9) DVに関する相談

(10) その他児童養育及び児童福祉の向上に関する相談

(平27規則31・全改)

(組織)

第3条 相談室に、次の職員を置く。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人

(2) 家庭児童相談員 4人以内

(平22規則8・平27規則31・一部改正)

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、次のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項第1号から第3号の2までの一に該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭児童相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 社会福祉士

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前2号に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者

(平22規則8・一部改正)

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は一般職とし、家庭児童相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 家庭児童相談員は、原則として週3日以上勤務することとし、家庭児童相談を常時行うことができる服務体制をとるものとする。

3 家庭児童相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 任命権者は、家庭児童相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを解職することができる。

(1) 退職したい旨の願い出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をし、若しくは必要な適格性を欠いたとき。

(平20規則6・平22規則8・令2規則17・一部改正)

(設備)

第6条 相談室は、相談指導業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設けるものとする。

(平27規則31・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月19日 規則第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 規則第52号
平成19年2月9日 規則第2号
平成20年3月10日 規則第6号
平成22年3月5日 規則第8号
平成27年6月10日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第17号