○笠間市災害見舞金支給規則

平成18年3月19日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、被災者に対して見舞金を支給し、その援護と更生意欲の高揚を図ることを目的とする。

(災害の種類等)

第2条 前条の規定による災害の種類は、火災、風水害及び震災とし、見舞金を支給する被害の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住家の全焼、全壊、流失

(2) 住家の半焼、半壊、一部流失

(3) 住家の床上浸水

(4) 住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊等による危険を防止する必要があるため、やむを得ず住家を解体したとき。

(平23規則23・一部改正)

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、本市において住民基本台帳に記録原票に登録されているものとし、かつ、被災時において、当該被災住家を、現に住居とする者とする。

(平24規則17・一部改正)

(受給権者)

第4条 見舞金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)の適用を受けるときは、見舞金の額を減額し、又は支給しないことができる。

2 前項の規定により支給する見舞金の額は、5万円とする。

(支給の申請)

第6条 見舞金を受けようとする受給権者は、被災の日から10日以内に災害見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、10日を超えても申請することができる。

(判定及び支給)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに被害の程度を判定し、見舞金の額を決定(様式第2号)し、支給しなければならない。

(支給の取消し又は減額)

第8条 市長は、見舞金の額及び支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、その支給を取り消し、又はその額を減額(様式第3号)する。

(1) 故意に給付の事由を生じさせた者又はその者の属する世帯であるとき。

(2) 申請の内容が事実と相違しているとき。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により取り消し、又は減額する見舞金が既に支払われているときは、その全部又は一部を返還(様式第4号)させるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市災害見舞金支給規則(昭和48年笠間市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 東日本大震災により住家の半壊以上の被害を受けた被災者に支給する見舞金の額は、第5条の規定にかかわらず、「5万円」とあるのは「10万円」とする。

(平23規則16・追加)

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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笠間市災害見舞金支給規則

平成18年3月19日 規則第49号

(平成24年7月9日施行)