○笠間市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年3月19日
告示第35号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、市民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図り、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、笠間市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会の委員は、10名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する職員
(3) バス、タクシー等の関係公共交通機関の代表及び当該運転者の代表
(4) 想定される福祉有償運送の利用者の代表
(5) 地域住民の代表
(6) ボランティア団体の代表
(7) 笠間市福祉事務所長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出するものとし、副会長は会長が指名するものとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認められるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において行う。
(平30告示222・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年告示第331号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の笠間市福祉有償運送運営協議会設置要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。