○笠間市地域ケアシステム・サービス調整会議設置運営要綱

平成18年3月19日

訓令第48号

(設置)

第1条 高齢者や障害者(児)等一人ひとりのニーズに合った、適切かつ総合的な福祉・保健・医療のサービスの提供を図るため、サービス調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の検討事項及び方法)

第2条 会議では、原則として、寝たきり及び認知症の高齢者並びに重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。

2 地域ケアコーディネーター等が、ケース検討表(台帳兼用。別記様式)により会議へ提示する。

3 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた処遇方針を検討、調整し、方針決定を行う。

(会議員)

第3条 会議員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 会議員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。

3 会議員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会議員は、会議結果に基づき、担当分野のサービス提供にかかわる申請指導及びサービス提供機関への要請手続を進める。

5 会議員は、会議において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

(議長)

第4条 議長は、会議員の互選により選任する。

2 議長は、会議を総括する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した会議員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議には、会議員のほか、必要に応じて、検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。

3 会議は、必要に応じて開催する。

(記録の保管)

第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し保管するものとする。

(庶務)

第7条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年3月4日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22訓令6・令2訓令8・一部改正)

構成員

医師

歯科医師

中央保健所職員

看護師

保健センター保健師

民生委員児童委員

社会福祉協議会職員

福祉事務所職員

その他必要な機関の職員

(平22訓令6・平28訓令1・一部改正)

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笠間市地域ケアシステム・サービス調整会議設置運営要綱

平成18年3月19日 訓令第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第48号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成28年3月4日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第8号