○笠間市地域ケアシステム・サービス調整会議設置運営要綱
平成18年3月19日
訓令第48号
(設置)
第1条 高齢者や障害者(児)等一人ひとりのニーズに合った、適切かつ総合的な福祉・保健・医療のサービスの提供を図るため、サービス調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議の検討事項及び方法)
第2条 会議では、原則として、寝たきり及び認知症の高齢者並びに重度心身障害者(児)を優先し、福祉・保健・医療の連携サービスを必要とするケースを検討する。
2 地域ケアコーディネーター等が、ケース検討表(台帳兼用。別記様式)により会議へ提示する。
3 心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた処遇方針を検討、調整し、方針決定を行う。
(会議員)
第3条 会議員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 会議員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。
3 会議員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議員は、会議結果に基づき、担当分野のサービス提供にかかわる申請指導及びサービス提供機関への要請手続を進める。
5 会議員は、会議において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(議長)
第4条 議長は、会議員の互選により選任する。
2 議長は、会議を総括する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した会議員がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 会議には、会議員のほか、必要に応じて、検討ケースの家族等やサービス関係者の出席を求めることができる。
3 会議は、必要に応じて開催する。
(記録の保管)
第6条 地域ケアコーディネーターは、会議録を整理し保管するものとする。
(庶務)
第7条 会議に関する事務は、ケアセンターにおいて処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月4日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22訓令6・令2訓令8・一部改正)
構成員
医師
歯科医師
中央保健所職員
看護師
保健センター保健師
民生委員児童委員
社会福祉協議会職員
福祉事務所職員
その他必要な機関の職員
(平22訓令6・平28訓令1・一部改正)