○笠間市福祉事務所の組織及び事務分掌規則

平成18年3月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市福祉事務所設置条例(平成18年笠間市条例第96号。以下「条例」という。)第5条に基づき、法令に定めるもののほか、笠間市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所に、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する次の課、室、グループ及び担当(以下「課等」という。)を置く。

課室

グループ

担当

社会福祉課

福祉

社会福祉

保護

保護

障害

障害福祉、在宅支援

人権同和対策室

 

人権同和対策

子ども福祉課

児童支援

子ども・子育て、児童福祉

保育

幼児保育

高齢福祉課

高齢福祉

いきがい、在宅高齢

介護

介護、保険料、認定

(平20規則17・平21規則8・平26規則12・平30規則7・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条の組織の分掌事務は、組織規則第6条に規定する当該課等の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(役付職の設置)

第4条 事務所に所長、課長及び室長を置く。ただし、市長が必要と認めるときは、参事、副参事、課長補佐、主査、係長及び主任を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、事務所に必要な職員を置く。

3 前2項に規定する職員は、組織規則第4条に規定する保健福祉部に置かれる職員をもって充てる。

(平30規則7・一部改正)

(職務)

第5条 前条第1項に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市福祉事務所の組織及び事務分掌規則

平成18年3月19日 規則第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第12号
平成30年3月14日 規則第7号