○笠間市みどりの基金条例

平成18年3月19日

条例第81号

(設置)

第1条 笠間市の自然環境の保全及び公共施設の維持管理のため、笠間市みどりの基金(以下「基金」という。)を設置する。

(原資)

第2条 基金の原資は、財団法人笠間市開発公社の寄附金をもって原資とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、設置の目的に応じ使用するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のためでなければ処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市みどりの基金条例(平成5年笠間市条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

笠間市みどりの基金条例

平成18年3月19日 条例第81号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月19日 条例第81号