○笠間市介護給付費準備基金条例
平成18年3月19日
条例第77号
(設置)
第1条 介護保険の介護報酬の支払の円滑化及び介護事業の充実強化を図り、財政の健全な運営に資するため、笠間市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなる場合
(2) 介護給付費の算定基準改正のため、当該年度中の支払に困難を生ずる場合
(3) 災害その他の理由により保険料その他の収入が予定額に達しない場合
(4) その他特に必要と認められる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。