○笠間市高齢者保健福祉基金条例

平成18年3月19日

条例第75号

(設置)

第1条 高齢者が健康で、生きがいをもって生活できる高齢化社会の実現に必要な、地域福祉推進事業及び社会福祉施設整備事業等を円滑に推進するため、笠間市高齢者保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 老人福祉施設及びその他の社会福祉施設等で整備充実が急がれる施設の整備及び運営

(2) 高齢者等の在宅福祉を充実するための地域福祉の推進に寄与する事業

(3) 高齢者の生きがい・健康対策の推進に寄与する事業

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町高齢者保健福祉基金条例(平成2年友部町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

笠間市高齢者保健福祉基金条例

平成18年3月19日 条例第75号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月19日 条例第75号