○笠間市国際交流基金条例

平成18年3月19日

条例第69号

(設置)

第1条 市民が諸外国との様々な交流を通じて国際的な視野の拡大と相互理解を深め、魅力ある笠間市のまちづくりに資するため、笠間市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(原資)

第2条 基金は、故笹目宗兵衛氏の篤志寄附並びに前条の目的に賛同する団体及び個人からの寄附をもって原資とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、設置の目的に応じ使用するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する目的の場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市国際交流基金条例(平成7年笠間市条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

笠間市国際交流基金条例

平成18年3月19日 条例第69号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月19日 条例第69号