○笠間市土地開発基金事務取扱要領
平成18年3月19日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市土地開発基金(以下「基金」という。)の適正かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(取得しようとする土地の条件)
第2条 基金により取得しようとする土地は、取得する年度の翌年度からおおむね5箇年以内に基金から引渡しを受けることができる見通しのあるものとする。
(土地の引渡し価額)
第3条 基金により取得した土地を引き渡す場合の価額は、次の区分により算出するものとする。
(1) 取得した年度内に引き渡す場合は、用地費及び補償費の合計額(以下「原価」という。)とする。
(2) 取得した年度の翌年度以後に引き渡す場合は、原価、基金による土地取得の日から引渡しの日までの金利相当額(原価を元金とし、基金により土地を取得した年度の翌年度の初日から引渡しの日までの日数に応じ毎年度の4月1日現在において市が基金を預けた指定金融機関の預金利率に乗じて算出した額)の合計額とする。ただし、国庫補助事業に係るものについては、金利相当額を加算しないものとする。
(3) 前2号の規定によらないときは、別途協議するものとする。
(土地代金の支払)
第4条 基金により取得する土地の代金は、所有権移転登記の後でなければ支払うことができない。
2 前項の規定にかかわらず、土地等の権利者から前金払の請求があった場合において、市長が特に必要と認めたときは、用地費及び補償費の70%以内の額を前払することができる。
3 建物の移転料については、所有者等からの請求があったときは、第1項の規定にかかわらず、移転着手時に半額、移転完了時に残額を支払うことができる。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。