○笠間市土地開発基金管理規則

平成18年3月19日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市土地開発基金条例(平成18年笠間市条例第68号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、笠間市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 条例第1条の目的を達成するために土地を取得する場合には、基金に属する現金を運用するものとする。

(取得の対象となる土地)

第3条 前条の規定に基づき基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は、公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める土地

(土地需要計画書の作成等)

第4条 基金により土地を取得する必要があるときは、条例に基づく土地需要計画書(様式第1号)を毎年12月20日までに作成し、市長に提出するものとする。ただし、緊急に取得する必要があるときは、その都度作成し、提出することができる。

(決定通知)

第5条 財政主管部長は、基金により取得する土地が決定されたときは、土地取得決定通知書(様式第2号)により、関係者に通知するものとする。

(土地取得の事務等)

第6条 市長は、必要に応じ基金による土地取得事務及び基金に属する土地の維持保全を適当と認めるものに行わせることができる。

(土地取得事務の委託)

第7条 基金による土地取得は、委託してこれを行うことができる。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第8条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは、土地引渡申込書(様式第3号)を財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、引き渡す土地の価額が決定されたときは、土地引渡通知書(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

(土地の価額)

第9条 基金に属する土地の引渡価額は、その都度市長が定めるものとする。

(土地の引渡し)

第10条 基金に属する土地の引渡しは、土地引渡済書(様式第5号)によるものとする。

(基金関係帳簿及び台帳)

第11条 基金には、現金出納簿(様式第6号)及び土地台帳(様式第7号)を備え、常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市土地開発基金管理規則(昭和46年笠間市規則第5号)、友部町土地開発基金管理規則(平成7年友部町規則第11号)又は岩間町土地開発基金管理規則(平成3年岩間町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市土地開発基金管理規則

平成18年3月19日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)