○笠間市庁舎等管理保全規則

平成18年3月19日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、公の事務を行う市庁舎その他の施設(以下「市庁舎等」という。)及びその囲じょう地(以下「構内」という。)の管理と秩序保全を図り、もって公務の適正な運営を保障することを目的とする。

(平28規則29・一部改正)

(市庁舎等内への立入り及び構内の使用)

第2条 陳情、参観などのため10人以上(1日のうち2回以上にわたり同一の目的をもって市庁舎等内に入る場合には、庁舎内立入許可申請書(様式第1号)によりその延べ人員が10人以上に達することを含む。)集合して市庁舎等内に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員及び責任者の住所、氏名を管理者(市庁舎本所にあっては総務部長、支所にあっては支所長、各施設にあってはその施設を管理する所属の長。以下同じ。)に申し出て許可を受けなければならない。

2 集会のため又は多数集合して構内を使用しようとする者は、使用の2日前までに使用の目的及びその区域、使用の日時、参加人員並びに責任者の住所、氏名その他必要な事項を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(平28規則29・一部改正)

(商行為を行う者の取締り)

第3条 市庁舎等又は構内で物品販売、契約、仲介その他商行為をし、又はその代理をしようとするものは、庁舎内商行為許可申請書(様式第2号)により商行為の種類及び方法、商行為を行う場所、期間又は所要時間並びに商人又は代理人の住所、氏名その他必要な事項を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(時間外の市庁舎等への立入り)

第4条 執務の時間外に市庁舎等に入ろうとする者は、目的、所要時間等及び住所、氏名を管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(平28規則29・一部改正)

(撮影行為を行う者の取締り)

第5条 市庁舎等又は構内で、撮影、録音その他これらに類似する行為を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当しない場合には、庁舎内撮影許可申請書(様式第3号)により撮影行為の種類、方法、目的、場所、期間又は所要時間、責任者の住所及び氏名その他必要な事項を管理者に申し出て許可を受けなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、その限りではない。

(1) 行政事業に関する撮影

(2) 公益上必要な撮影

(3) 報道機関による撮影

(4) 犯罪捜査、災害等など緊急性を要する場合の撮影

(令3規則7・追加)

(市庁舎等及び構内の広告物の取締り)

第6条 市庁舎等及び構内にはり紙、はり札を掲示し、又は掲示板、立札、立看板等を掲出しようとするときは、庁舎等及び構内広告物許可申請書(様式第4号)見本又はひな型図面を添え広告物の種類、広告方法、目的、掲示又は掲出を希望する場所又は掲出の期間、責任者の住所、氏名を申し出て管理者の許可を受けなければならない。

(令3規則7・旧第5条繰下・一部改正)

(掲示又は掲出の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の許可をしない。

(1) 市庁舎等の内外の美観を著しく損なうと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(3) その他管理者において不適当と認められるとき。

(平28規則29・一部改正、令3規則7・旧第6条繰下)

(条件)

第8条 第2条から第6条までの規定により管理者が許可をする場合には、必要と認める条件を付けることができる。

(令3規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(管理者の指示)

第9条 市庁舎等内に立ち入り、若しくは構内を使用する者、市庁舎等内若しくは構内を撮影する者又は市庁舎等内若しくは構内に広告物を掲示若しくは掲出をした者は、管理者の指示に従わなければならない。

(平28規則29・一部改正、令3規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(市庁舎等の立入禁止等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は関係者に対し市庁舎等に立ち入ることを禁止し、若しくは構内から退去することを命じ、又は構内の使用を禁止し、若しくは使用の停止を命ずることがある。

(1) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯するものがあるとき。

(2) 旗、のぼり、宣伝板その他市庁舎等内の秩序を妨げるおそれがある物品を携帯するものがあるとき。

(3) 著しく市庁舎等の内外の通行を妨げるおそれがあると認めるとき。

(4) 喧騒にわたり秩序を乱し、又は事務妨害のおそれがあるとき。

(5) 第2条から第5条までの規定による許可を受けず、若しくは許可申請の事実と相違し、又は第8条の規定による許可の条件に反し、若しくは前条の規定による指示に従わないとき、その他市庁舎等内又は構内での行動が法令、条例、規則その他の規定に違反するとき。

(平28規則29・一部改正、令3規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(広告物の撤去)

第11条 第6条の許可を受けず、若しくは許可申請の事実と相違し、又は第8条の規定による条件に反して掲示又は掲出した物件は、管理者がこれを撤去することができる。第9条の規定による指示に反してなお掲示又は掲出してある物件についても、同様とする。

2 前項の撤去に要した費用は、掲示又は設置の責任者に負担を命ずる。

(令3規則7・旧第10条繰下・一部改正)

(庁中取締員)

第12条 この規則の遵守を確保するために庁中取締員及び守衛を置く。

2 庁中取締員は、市職員のうちから市長が任命する。

(令3規則7・旧第11条繰下)

(庁中取締員の任務)

第13条 庁中取締員及び守衛は、上司の命を受けその指揮に従いこの規則の運用その他庁中の取締りの任に当たる。

2 守衛の服務細則については、別に定める。

(令3規則7・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 第2条から第6条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と相違し、若しくは第8条の規定による条件若しくは第9条の規定による指示に反したものには2,000円以下の過料を科する。

(令3規則7・旧第13条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に規定するもののほか、管理者は市庁舎等及び構内の保全及び秩序の保持に必要な処置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

(令3規則7・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市庁舎等管理保全規則(昭和40年笠間市規則第2号)、友部町庁舎等管理規則(平成9年友部町規則第2号)又は岩間町庁舎等管理規程(平成8年岩間町告示第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・追加)

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(令3規則7・旧様式第3号繰下・一部改正)

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笠間市庁舎等管理保全規則

平成18年3月19日 規則第41号

(令和3年3月23日施行)