○笠間市談合情報対応取扱要綱

平成18年3月19日

告示第30号

(情報の確認)

第1条 入札に付そうとする工事等について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の身元及び氏名等を確認の上、直ちに笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成18年笠間市訓令第45号。以下「選考委員会規程」という。)に定める選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員長に通報するものとする。この場合において、情報提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

2 選考委員会規程第7条に規定する庶務担当者(以下「契約担当者」という。)は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめるとともに次条第1号に従い事情聴取を行い委員長に報告をするものとする。

3 委員長は、前項の規定により契約担当者から報告を受けた場合は、選考委員会を招集するものとする。

4 選考委員会は、当該情報の信ぴょう性及び次条以下の手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。

5 談合情報を把握した以降において報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一時的に契約担当者が対応するものとする。

(対応)

第2条 談合情報があった場合には、次により対応するものとし、手順等は、次条に従い行うものとする。

(1) 入札執行前に談合情報を把握した場合

 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うものとし、事情聴取の時期は、入札までの時間及び発注の遅れによる影響等を考慮し、入札前に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うものとする。この場合において、聴取結果については、事情聴取書(様式第2号)を作成し、当該書面の写しを選考委員会に提出するものとする。

 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を取りやめるものとする。

 談合の事実があったと認められない場合の対応

(ア) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、「入札執行後であっても談合の事実が明らかと認められたときは、入札を無効とする。」旨の注意を促した後に入札を行うものとする。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれがある場合には、入札を取りやめるものとする。

(イ) (ア)本文の場合、工事費内訳書の提出を求めることとした入札については、すべての入札参加者に対し、第1回目の入札の際に工事費内訳書を提出するよう要請するものとする。ただし、工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、入札日を延期して工事費内訳書の提出を要請の上、入札を執行するものとする。

(ウ) 入札には、契約担当者又は積算担当職員が立ち会い、工事費内訳書を入念にチェックするものとする。

(エ) 工事費内訳書のチェックにおいて明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、により対応するものとする。

 一般競争入札かつ会場入札の場合は、入札参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、入札参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象としてからまでに従い対応するものとする。

 電子入札又は郵便入札の場合の事情聴取の時期は、入札前に入札参加者が対面することを回避するため、全ての入札参加者の入札完了後又は入札書提出期間満了後に、開札前に行うか、又は開札時刻若しくは開札日の繰下げにより開札を延期した上で行うものとし、からまでに準じ対応するものとする。

(2) 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合に関する情報があった場合には、既に入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを前条第4項の規定に基づき判断するものとする。

 契約締結以前の場合

(ア) 入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、聴取の結果については、事情聴取書を作成するものとする。

(イ) 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札を無効とする。

(ウ) 事情聴取の結果、談合があったと認められない場合は、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結するものとする。

 契約締結後の場合

(ア) 入札を行った者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、聴取の結果については、事情聴取書を作成するものとする。

(イ) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、着手工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。

(令3告示338・一部改正)

(手順等)

第3条 前条に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 契約担当者は、入札談合に関する情報を受けた場合は、情報の内容を談合情報報告書にまとめるものとする。

(2) 公正取引委員会への通報等

 選考委員会が公正取引委員会へ通報することとした情報については、市長名において行うものとする。

 公正取引委員会への通報は、談合情報に関する報告書等について(様式第3号)を使用するものとする。

(3) 大臣又は知事への通報

 選考委員会において当該入札参加者が建設業の許可を受けた大臣又は知事へ通報することとした情報については、市長名において行うものとする。

 大臣又は知事への通報は、談合情報報告書を使用するものとする。

(4) 事情聴取の方法等

 事情聴取は、契約担当者複数により行うものとする。

 事情聴取は、事情聴取の対象者全員に対し、1者ずつ別室に呼び出し、聴取りを行うものとする。ただし、参集が困難と認められる場合は、オンライン等の方法により、聴取りを行うことができるものとする。

 事情聴取項目は、事情聴取書に定めるところによるものとするほか、談合情報の内容に応じ、随時設定することができるものとする。

 聴取結果については、事情聴取書を作成するものとする。

(5) 誓約書の提出については、事情聴取の対象者から自主的に提出させるものとする。

(6) 工事費内訳書のチェック

工事費内訳書の提出に当たっては、入札に際し、契約担当者又は積算担当職員が立ち会い、第1回目の入札において全入札者に入札書と同時に工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックするものとする。

(7) 報道機関との対応

報道機関との対応において、契約担当者のみでは十分な対応ができないと思われる場合は、委員長の指示を受けた者が併せて対応するものとする。

(平28告示900・令3告示338・一部改正)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年告示第900号)

この告示は、平成28年12月22日から施行する。

(令和3年告示第338号)

この告示は、令和3年6月23日から施行する。

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笠間市談合情報対応取扱要綱

平成18年3月19日 告示第30号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第30号
平成28年12月22日 告示第900号
令和3年6月23日 告示第338号