○笠間市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要綱

平成18年3月19日

告示第23号

1 目的

この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び同法施行令(平成13年政令第34号)第5条に基づく、毎年度の発注見通しの公表に関し、必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。

2 公表の対象とする工事

発注の見通しに関する事項を公表する工事は、当該年度に発注することが見込まれる工事であって、下記(1)から(4)までに該当する工事とする。ただし、市の行為を秘密にする必要がある工事及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超えないと見込まれる工事を除く。

(1) 一般競争に付そうとする工事

(2) 公募型指名競争に付そうとする工事

(3) 上記(2)以外の方式による指名競争に付そうとする工事

(4) 随意契約に付そうとする工事

3 公表の方法

公表は、総務部財政課契約検査室において、当該年度公共工事の発注の見通し一覧表(別記様式)による閲覧の方法により実施する。

4 公表の内容

(1) 入札又は契約の方法

(2) 工事の名称

(3) 工事の場所

(4) 工事の期間

(5) 工事概要

(6) 工事種別

(7) 入札予定時期(随意契約によろうとする場合にあっては、契約の締結予定時期)

(8) その他市長が必要と認める事項

5 公表の時期及び期間

少なくとも、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を当該年度の3月31日まで公表することとする。ただし、特に必要がある場合は、随時公表できるものとする。

(1) 4月1日以降で当初予算の成立後速やかに

(2) 10月上旬

6 公表の対象から除外する工事

「当該年度に発注することが見込まれる工事」に該当しない工事としては、次に掲げるものが考えられることに留意するものとする。

(1) 当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

(2) 当該年度の工事に必要な他の公物管理者等との協議、調整が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

(3) 当該年度の工事に必要な地元の関係者等との協議・調整、埋蔵文化財調査が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

(4) 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

(5) 補助事業工事等で当該補助金の交付決定が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事

(6) 附帯工事又は受託工事等で、県・市町村議会承認等が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事

(7) 災害発生期間中、災害発生直後又は事故等で緊急的に行う工事(災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。)

(8) 他の工事の入札状況や執行状況に影響を受ける工事及び管理施設・構造物等の損傷程度の確認等に関連した不確定要素により、緊急的に実施する工事

7 その他留意事項

公表する内容は、公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加があり得る旨を併せて明記すること。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

画像

笠間市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要綱

平成18年3月19日 告示第23号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第23号