○笠間市建設コンサルタント業務執行規則
平成18年3月19日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市が行う建設コンサルタント業務(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは、次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。)
(5) 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(入札)
第3条 入札参加者は、入札書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第90号)を市長に提出しなければならない。この場合において、入札参加者は、市長が別に定めるところにより、入札の際、業務費内訳書又は業務工程表を提示し、又は提出するものとする。
2 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。
第4条 入札参加者以外の者は、市長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第5条 市長は、入札参加者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(契約の締結)
第6条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第1号)を例として、市長と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第7条 市長は、契約を変更するときは、当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第8条 市長は、令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の業務委託料に対する割合を、入札前に明らかにするものとする。
(委託業務台帳)
第10条 工事主管課長は、業務ごとに委託業務台帳を作成し、必要な事項を記載の上、整理しておかなければならない。
(契約書に基づく通知等の様式)
第11条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月20日以前に入札が執行された契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の笠間市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、令和元年6月1日以降に指名の通知を行う業務について適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令元規則4・令3規則8・令5規則10・一部改正)
(令5規則31・全改)