○笠間市原動機付自転車仮標識使用料条例

平成18年3月19日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、原動機付自転車の販売を業とする者への原動機付自転車仮標識の貸与及びその使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 仮標識の貸与期間は、3月を限度とする。ただし、更新することができるものとする。

(貸与申請)

第3条 仮標識の貸与を受けようとする者は、市長の定める様式により、貸与の申請をしなければならない。

(返納)

第4条 仮標識の貸与期間が満了したとき、又は第1条の資格を喪失したときは、遅滞なく仮標識を返納しなければならない。

2 仮標識の貸与を受けた者は、これを他の者に貸し付けることができない。

(使用料)

第5条 仮標識の使用料は、3月につき520円(3月に満たない場合も同額とする。)とする。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 納入した使用料は、事由のいかんにかかわらず返還しない。

(平26条例5・令元条例5・一部改正)

(亡失等)

第6条 仮標識を亡失し、又は損傷したときは、所轄警察署長の紛失証明書(損傷の場合を除く。)に始末書を添え、市長が定める様式により届出書を提出しなければならない。

2 前項の場合においては、仮標識1箇につき2,000円を弁償金として徴収するものとする。

(貸与の拒否)

第7条 市長は、仮標識の貸与を受けた者がこの条例に違反したときは、以後の貸与の申請を拒否することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市原動機付自転車仮標識使用料条例(平成12年笠間市条例第23号)又は原動機付自転車商品標識交付条例(昭和35年岩間町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

笠間市原動機付自転車仮標識使用料条例

平成18年3月19日 条例第56号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 条例第56号
平成26年3月14日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第5号