○笠間市税等徴収嘱託員設置に関する要綱
平成18年3月19日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市税等徴収事務の効果的運営を図るため、笠間市税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 徴収嘱託員は、徴収業務に適すると認められるものの中から市長が任用する。
2 徴収嘱託員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。
(平31訓令3・一部改正)
(身分)
第3条 徴収嘱託員の身分は、会計年度任用職員とする。
(平31訓令3・令2訓令4・一部改正)
(職務)
第4条 徴収嘱託員は、次に掲げる職務を担任する。
(1) 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の徴収事務
(2) その他所属長の指示する事項
2 市長は、徴収嘱託員に対し笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)第5条に規定する現金取扱員を命ずるものとする。
(服務)
第5条 徴収嘱託員は、職務を自覚し、常に誠実公正に遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
(勤務日等)
第6条 徴収嘱託員は、連絡及び研修のため、所属長の定める日に出勤しなければならない。
(報酬の支払)
第7条 報酬は、当該月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、祝日等の休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日でない日を支給日とする。
(平31訓令3・令2訓令4・一部改正)
(貸与品)
第8条 市長は、徴収嘱託員に対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし、退職及び解職の場合は、速やかに返還しなければならない。
(公務災害補償)
第9条 徴収嘱託員の公務災害補償については、非常勤の職員の公務災害補償を適用する。
(退職)
第10条 徴収嘱託員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長にその旨を文書で申し出てその承認を得なければならない。
(解職)
第11条 市長は、徴収嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 徴収嘱託員として適格性を欠いたとき。
(5) 第5条に規定する義務に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第12条 徴収嘱託員(連帯保証人を含む。)は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第13条 徴収嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し関係人から請求を受けたときは、これを掲示しなければならない。
2 徴収嘱託員は、退職し、又は解雇されたときは、身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。
2 徴収嘱託員は、前項の届出書の記載事項に異動があったときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(平31訓令3・一部改正)
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月18日から施行し、平成31年4月1日以降に任用する徴収嘱託員について適用する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令4・一部改正)