○笠間市税徴収指導員設置要綱

平成18年3月19日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市税徴収事務の効率的運営を図るため、笠間市税徴収指導員(以下「徴収指導員」という。)の任用、報酬及び費用弁償その他勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 所属長は、徴収指導員の任用を必要とするときは、あらかじめ市税徴収指導員任用伺(様式第1号)に任用する者の履歴書を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の伺を承認したときは、任用する者に任用通知書(様式第2号)を交付する。

(任用期間)

第3条 徴収指導員の任用期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、任用期間を更新することができる。

(身分)

第4条 徴収指導員は、非常勤特別職とする。

(職務)

第5条 徴収指導員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 市税徴収事務の指導に関すること。

(2) その他市税徴収に関すること。

(服務)

第6条 徴収指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 与えられた職務に対し、責任を持って能率的に処理すること。

(3) 誠実かつ公平に勤務すること。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第7条 市長は、徴収指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 勤務状況が不良のとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) 徴収指導員としての適正を欠くと認められるとき。

(勤務日及び勤務時間等)

第8条 徴収指導員の勤務日は、その者の職務内容を考慮して、所属長が定める。

2 徴収指導員の勤務時間は、午前10時から午後3時までの4時間勤務とする。ただし、勤務時間を変更するときは、その旨を所属長に届けなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 徴収指導員の報酬及び費用弁償は、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)に定めるところにより支給する。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、徴収指導員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督に当たらなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平21訓令2・一部改正)

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笠間市税徴収指導員設置要綱

平成18年3月19日 訓令第42号

(平成21年4月1日施行)