○笠間市税等口座振替取扱要綱

平成18年3月19日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の市税及び使用料等のうち一部のもの(以下「市税等」という。)を金融機関等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象の市税等)

第2条 この訓令で規定する口座振替により納入できる市税等は、別表第1のとおりとする。

2 市税等は納期ごとに納入するものとする。ただし、別表第2に掲げる市税等は、当該年度の最初の納期に全額を納入(以下「全期前納」という。)することができる。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項、第4項及び第5項に規定する指定金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 市長は、前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱いについて、協定を結ぶものとする。

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納付者及び納付を承諾した口座名義人(以下「納付者等」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預貯金口座は、次の各号に掲げるもののうち納付者等が指定した口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(4) 郵便貯金口座

(申込手続及び受付)

第6条 口座振替による納付を希望する納付者等は、笠間市税等口座振替依頼書(様式第1号様式第1号の2)又は笠間市税等自動払込利用申込書(様式第2号様式第2号の2)及び笠間市税等口座振替請求書送付依頼書(様式第3号)又は笠間市税等自動払込受付通知書(様式第4号)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼を承諾したときは、笠間市税等口座振替依頼書又は笠間市税等自動払込利用申込書の1部を納付者等に交付し、笠間市税等口座振替請求書送付依頼書又は市税等自動払込受付通知書(以下「送付依頼書」という。)を市長に送付しなければならない。

3 市長は、取扱金融機関から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上「笠間市税等口座該当者一覧表」を作成する。

(振替納付の始期)

第7条 振替納付の始期は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関及び収納代理金融機関 納付者等が指定した期日又は口座振替納付の申込みをした日の属する月の翌月に到来する市長が指定した日とする。ただし、月末近くに申込みをした場合は翌々月とする。

(2) 収納代理郵便官署 納付者等が指定した期日又は自動払込みの申込みをした日の属する月の翌々月に到来する市長が指定した日とする。

(口座振替登録済通知書の送付)

第8条 市長は、送付依頼書の送付を受けた場合は、口座振替登録済通知書(様式第5号)を納付者等に送付するものとする。

(振替日)

第9条 振替日は、市長が指定した日とする。ただし、当該日が取扱金融機関の休業日のときは、翌日の営業日とする。

2 前項の振替日に口座振替による納付ができないときは、市長は、必要に応じて再度振替日を指定することができる。

(振替納付手続)

第10条 市長は、取扱金融機関所定の書式又は笠間市税等口座振替請求書送付書(様式第6号様式第6号の2)に送付依頼のあった納付者等の振替に必要な内容を記録した明細書又はフロッピーディスク(以下「FD」という。)を添えて、取扱金融機関へ振替日の5営業日前までに送付するものとする。

2 取扱金融機関は、納付者等の指定預貯金口座から明細書又はFDに記録された金額を払い出し、速やかに市が指定する預貯金口座へ入金するものとする。

3 取扱金融機関は、振替処理後その旨を取扱金融機関所定の書式又は笠間市税等口座振替請求書送付書兼通知書(様式第7号様式第7号の2)に明細書又はFDを添えて指定金融機関を経由して振替日後3営業日以内に笠間市会計管理者に送付するものとする。

4 指定振替日に振替不能となったものについては、明細書又はFDに振替不能の理由を記録し、前項と同様に処理するものとする。

5 市長は、振替不能の通知を受けたときは、当該納付者等に納付書又は振替不能通知兼領収証書(様式第8号)を送付するものとする。

(領収証書等の交付)

第11条 市長は、口座振替納付に係る領収証書を省略するものとし、預貯金通帳の記帳によって代えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認める市税等にあっては、領収書に代えて口座振替納付済通知書(軽自動車税種別割にあっては納税証明書(継続検査用))を交付することができる。

(令2訓令10・全改)

(口座振替の廃止)

第12条 納付者等が口座振替による納付を廃止するときは、笠間市税等口座振替廃止届(様式第10号様式第10号の2様式第10号の3)又は笠間市税等自動払込利用廃止届書(様式第11号様式第11号の2様式第11号の3)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、納付者等から受理した笠間市税等口座振替廃止届又は笠間市税等自動払込利用廃止届書(以下「廃止届」という。)の1部を納付者等に交付し、1部を速やかに市長に送付しなければならない。

3 振替廃止日は、指定された期日又は廃止届を提出した月の翌月以降の振替日から適用する。

4 市長は、取扱金融機関から送付された廃止届を受理したときは、指定された期日又は提出した月の翌月以後に到来する市長が指定した日の10日前までに納付書を当該納付者等に送付する。

5 市長が必要と認めたときは納付者等の承諾がなくても口座振替の取消しをすることができる。この場合市長は、取扱金融機関へ口座振替による市税等納付取消通知書(様式第12号)を送付する。

6 市長は廃止届をもとに、笠間市税等口座該当者一覧表から削除する。

(住所変更)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所変更の届出をした者については、取扱金融機関からの連絡を待たずに市長が訂正することができる。

(口座振替契約の継続)

第14条 納付者等が廃止届の提出、指定預貯金口座の解約等の手続がない場合、年度にかかわらず継続するものとする。

(手数料)

第15条 市長は、取扱金融機関に対し、口座振替手数料を支払うものとする。

2 前項の手数料の額は、第3条第2項の協定により定める。

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年10月20日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月17日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年10月29日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年9月29日から施行する。

別表第1(第2条関係)(口座振替により納入できる市税等)

(平20訓令7・平26訓令10・平27訓令10・平28訓令16・平29訓令1・平30訓令5・平31訓令2・令4訓令7・一部改正)

市税等の種類

振替日

領収済通知書の送付時期

固定資産税

納期の末日

年度末

軽自動車税

国民健康保険税(普通徴収分)

市県民税(普通徴収分)

介護保険料(普通徴収分)

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

保育所保育料

毎月27日

児童クラブ保護者負担金

毎月27日

老人保護措置費負担金

毎月27日

市営住宅使用料

毎月25日

 

市営住宅使用料(浄化槽使用料及び福原住宅駐車場使用料)

毎月25日

 

市営駐車場使用料(笠間駅・稲田駅・福原駅・友部駅)

毎月27日


行政区防犯灯整備負担金

12月10日

年度内

見守りあんしんシステム利用料

毎月27日


別表第2(第2条関係)(全期前納することができる市税等)

(平30訓令5・一部改正)

市税等の種類

振替日

固定資産税

第1期の納期の末日

市県民税(普通徴収分)

第1期の納期の末日

(令4訓令7・全改)

画像画像

(令4訓令7・全改)

画像画像

(令4訓令7・全改)

画像

(令4訓令7・全改)

画像画像

(令4訓令7・全改)

画像

(令4訓令7・全改)

画像

(令4訓令7・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第9号 削除

(令2訓令10)

(令4訓令7・全改)

画像

(令4訓令7・全改)

画像

(令4訓令7・全改)

画像

(平29訓令1・全改、平30訓令5・平30訓令9・平31訓令2・一部改正)

画像

(平29訓令1・全改、平30訓令5・平30訓令9・平31訓令2・一部改正)

画像

(平29訓令1・全改、平30訓令5・平30訓令9・平31訓令2・一部改正)

画像

(令4訓令7・全改)

画像

笠間市税等口座振替取扱要綱

平成18年3月19日 訓令第41号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第41号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成20年3月25日 訓令第7号
平成26年10月20日 訓令第10号
平成27年12月17日 訓令第10号
平成28年3月25日 訓令第16号
平成29年2月17日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成30年10月29日 訓令第9号
平成31年3月18日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和4年9月29日 訓令第7号