○笠間市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成18年3月19日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、納税者の不利益を補てんし、税に対する信頼を確保するため、固定資産税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)に還付不能額に係る利息相当額を加算して得た額(以下「過誤納返還金」という。)を返還することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平21告示124・一部改正)

(対象者)

第2条 過誤納返還金の返還を受けることができる者は、賦課処分について錯誤による課税と認められる固定資産税又は国民健康保険税を支払った者とする。

(過誤納返還金の額)

第3条 過誤納返還金の額は、還付不能額及び還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定)

第4条 還付不能額は、課税台帳等により算定するものとし、第6条の規定による申請の日の属する年度から前10年間における過誤納金のうち、既に還付請求権が時効消滅した過誤納金により算定する。

2 前項に規定するもののほか、納税者の領収書等によって還付不能額が確認できる場合は、当該領収書等により算定することができる。

(利息相当額の算定)

第5条 還付不能額に係る利息相当額の算定は、法第17条の4及び同法附則第3条の2に規定する還付加算金の例によるものとする。ただし、納付した日が確認できないときは、納期の納期限を還付不能額の納付があった日とみなす。

(平21告示124・一部改正)

(返還の申請)

第6条 過誤納返還金の返還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市固定資産税等過誤納返還金返還申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに過誤納返還金の支払額を決定し、笠間市固定資産税等過誤納返還金支払通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を返還するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、過誤納返還金の支払決定を取り消し、既に支払った過誤納返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 故意に過誤納となる事由を生じさせたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により過誤納返還金の支払を受けようとしたとき。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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笠間市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱

平成18年3月19日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)