○笠間市公金管理及び保護対策検討委員会設置要綱

平成18年3月19日

訓令第40号

(目的)

第1条 笠間市の公金の確実な管理保管及び保護策について調査検討を行うため、笠間市公金管理及び保護対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。

(1) 金融機関の経営実態の把握

(2) 経営実態把握のための体制整備

(3) 自己責任による公金預金の保護方策

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には会計管理者、副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において行う。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

会計管理者、市長公室長、政策企画部長、総務部長、環境推進部長、保健福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、教育部長、上下水道部長、財政課長、会計課長

笠間市公金管理及び保護対策検討委員会設置要綱

平成18年3月19日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第40号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号