○笠間市補助金等審査会規程
平成18年3月19日
訓令第39号
(設置)
第1条 笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定める補助金等の交付について、必要な調査及び審査を行い、行財政運営の適正化を図るため、笠間市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 市長公室長、政策企画部長、総務部総務課長、総務部財政課長、会計管理者
(平21訓令2・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 審査会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は書類を提出させることができる。
(審査)
第5条 審査会は、補助金等の補助の可否、補助額、補助率の適正を審査の上その結果を市長に具申する。
2 各部課等の長は、補助金等を予算に計上する場合は、当該補助金等を審査の上審査会の審査に付さなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会で定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年訓令第76号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。