○笠間市補助金等検討委員会設置要綱
平成18年3月19日
訓令第38号
(設置)
第1条 笠間市が交付する補助金等について、適正で効果的な交付を決定し、健全な財政運営を推進するため、笠間市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、補助金等について次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に提言するものとする。
(1) 補助事業等の評価及び選定に関すること。
(2) 補助金等の現状及び問題点に関すること。
(3) その他補助金等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
3 委員長及び委員は、自らが補助金等の交付対象者となる案件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。