○笠間市補助金等検討委員会設置要綱

平成18年3月19日

訓令第38号

(設置)

第1条 笠間市が交付する補助金等について、適正で効果的な交付を決定し、健全な財政運営を推進するため、笠間市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、補助金等について次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に提言するものとする。

(1) 補助事業等の評価及び選定に関すること。

(2) 補助金等の現状及び問題点に関すること。

(3) その他補助金等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

3 委員長及び委員は、自らが補助金等の交付対象者となる案件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市補助金等検討委員会設置要綱

平成18年3月19日 訓令第38号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第38号