○笠間市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月19日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の規定を準用する。

(令元条例15・追加)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月19日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 条例第47号
令和元年12月13日 条例第15号