○笠間市臨時職員の給与取扱要綱
平成18年3月19日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第23条の規定に基づき、臨時職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員職の範囲)
第2条 臨時職員の範囲は、笠間市臨時職員雇用等管理規程(平成18年笠間市訓令第25号)第2条に規定する職員とする。
(給与の種類)
第3条 給与の種類は、日給、割増給とする。
(日給)
第4条 日給は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって割増給を除いたものとする。
2 臨時職員の給与は、予算の範囲内の額とする。
3 1日の正規の勤務時間が7時間45分に満たない場合又は正規の勤務時間に満たない場合における日給は、前項の日給を1日の勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合においては、その端数が50銭以上のときは1円に切り上げ50銭未満のときは切り捨てる。)に、現に勤務した時間数(1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。)を乗じて得た額とする。
(平22訓令15・一部改正)
(1) 勤務日に1日7時間45分又は週40時間を超えて勤務した場合 100分の125
(2) 週休日及び休日に勤務した場合 100分の135
(平19訓令23・全改、平22訓令15・一部改正)
(費用弁償)
第6条 臨時職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(その他)
第7条 この訓令に定めるものを除くほか、臨時職員等の給与に関し必要な事項は、その都度定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第23号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。