○笠間市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領
平成18年3月19日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき、笠間市職員に対する児童手当の認定及び支給等に関し、法、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 職員の児童手当の認定及び支給等に関する事務等は、市長公室人事課長が専決するものとする。
(平21訓令2・平24訓令9・令5訓令4・一部改正)
(支給日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。
2 前項の支給日が、土曜日、日曜日又は笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第9条の規定による休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(平19訓令22・平24訓令9・一部改正)
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、児童手当の認定及び事務取扱手続について必要な事項は、笠間市児童福祉法施行細則(平成18年笠間市規則第51号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の笠間市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。