○笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月19日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年笠間市条例第46号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平26規則15・平30規則29・令5規則22・一部改正)

(滞納整理従事手当)

第2条 条例第3条に規定する「市税等」とは、市税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、下水道受益者負担金・使用料、農業集落排水事業分担金・使用料、水道料金、貸付金償還金、給食費その他料金をいう。

(平19規則34・全改)

(感染症防疫等作業手当)

第3条 条例第4条第1項に規定する「感染症」とは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症をいうものとする。

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する「感染症」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 条例第4条第2項第1号の規則で定める作業は、発熱その他感染症の症状を呈する者に接する作業とする。

(2) 条例第4条第2項第2号の規則で定める作業は、家畜のと殺作業及びと殺時に行う消毒作業とする。

(令5規則36・全改)

第4条 条例第4条に規定する感染症防疫等作業に従事する職員とは、本務として、防疫等作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫等作業に従事するその他の職員をいうものとする。

(令2規則26・一部改正)

(社会福祉業務手当)

第5条 条例第6条に規定する「現業員」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は厚生の処置に関する事務を行う職員をいう。

(平30規則29・一部改正)

(精神保健業務手当)

第5条の2 条例第7条第1項に規定する「規則で定める職員」とは、健康医療政策課に勤務する職員をいうものとする。

(令4規則15・追加)

(夜間看護手当)

第6条 条例第10条に定める手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。次号アからにおいて同じ。)の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(平31規則7・令5規則4・一部改正)

(医師研究手当)

第7条 条例第11条に定める手当の額は、1月に85万円を超えない範囲内で別に定める。

(災害防ぎょ手当)

第8条 条例第14条に規定する「水火災又はその他の災害防ぎょ」とは、消火作業、水防作業、排水作業及び危険物等の排除作業をいう。

(救急業務手当)

第9条 条例第15条に規定する「救急業務」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項の規定による。

(救助活動手当)

第10条 条例第16条に規定する「救助活動」とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条の規定による。

(併給禁止)

第11条 条例第2条第12号から第14号までの特殊勤務手当は、出動回数ごとに支給する。ただし、1回の出動で複数の特殊勤務に従事した場合は、多い額を支給する。

(平19規則34・旧第13条繰上、平26規則15・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第12条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

(平19規則34・旧第14条繰上)

(特殊勤務実績簿の作成)

第13条 上司の命により条例第2条各号の作業に従事する職員は、それぞれ特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。

(平19規則34・旧第15条繰上)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令2規則26・旧附則・一部改正、令5規則22・旧第1項・一部改正)

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成20年4月1日

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後特殊勤務手当規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後特殊勤務手当規則の規定に適用する場合において、改正前に支給された給与は、改正後特殊勤務手当規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年5月15日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項から附則第4項までの規定は、令和2年5月15日から適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令3規則2・令4規則15・一部改正)

画像

笠間市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月19日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 規則第29号
平成19年12月19日 規則第34号
平成26年4月1日 規則第15号
平成30年6月15日 規則第29号
平成31年3月18日 規則第7号
令和2年6月12日 規則第26号
令和3年3月18日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第15号
令和5年3月17日 規則第4号
令和5年6月15日 規則第22号
令和5年12月28日 規則第36号