○笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月19日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第12条の5第2項及び笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例1・令元条例15・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 滞納整理従事手当

(2) 感染症防疫等作業手当

(3) 植物防疫作業手当

(4) 社会福祉業務手当

(5) 精神保健業務手当

(6) 行旅病人、同死亡人及び変死人処理従事手当

(7) 動物死体処理手当

(8) 夜間看護手当

(9) 医師研究手当

(10) 放射線取扱手当

(11) 感染症接触手当

(12) 災害防ぎょ手当

(13) 救急業務手当

(14) 救助活動手当

(15) 外国勤務手当

(16) じんかい処理作業手当

(平19条例36・平30条例30・令2条例2・令2条例23・一部改正)

(滞納整理従事手当)

第3条 滞納整理従事手当は、市税等の滞納整理に関する現業に従事するため出張した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。

(感染症防疫等作業手当)

第4条 感染症防疫等作業手当は、感染症防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険性がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 感染症の病原体を有する家畜又は感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の業務 290円(心身に著しい負担を与えると規則で定める作業に従事した場合にあっては、580円とする。)

(2) 前項第2号の業務 380円(著しく危険であると規則で定める作業に従事した場合にあっては、760円とする。)

(令5条例34・全改)

(植物防疫作業手当)

第5条 植物防疫作業手当は、植物防疫作業を行い、又は指揮監督を行う者が特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。

(社会福祉業務手当)

第6条 社会福祉業務手当は、社会福祉業務の現業員が調査及び面接相談等の業務に従事するため出張したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。

(精神保健業務手当)

第7条 精神保健業務手当は、次の各号に掲げる業務に従事する職員のうち、規則で定める職員に対し支給する。

(1) 精神障害者又は精神障害の疑いのある者(以下この項において「精神障害者等」という。)と直接接して行う面接相談、訪問指導又は集団生活指導の業務

(2) 精神障害者等の事前調査(精神障害者等と直接接するものに限る。)若しくは診察の立会い又は精神障害者の移送業務

2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。

(令4条例13・一部改正)

(行旅病人、同死亡人及び変死人処理従事手当)

第8条 行旅病人、同死亡人及び変死人処理従事手当は、職員が行旅病人、同死亡人又は変死人の処理に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その業務1件につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行旅病人の場合 500円

(2) 行旅死亡人又は変死人の場合 3,000円

(動物死体処理手当)

第9条 動物死体処理手当は、動物死体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円とする。

(夜間看護手当)

第10条 夜間看護手当は、笠間市立病院に勤務する看護師若しくは准看護師又は市長がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1回につき7,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(平31条例4・令5条例7・一部改正)

(医師研究手当)

第11条 医師研究手当は、医師の職務にある職員が公衆衛生に関する調査研究の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、規則で定める。

(放射線取扱手当)

第12条 放射線取扱手当は、笠間市立病院に勤務する職員がエックス線撮影又は透視の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき350円とし、1月につき7,000円を超えることはできないものとする。

(平28条例38・一部改正)

(感染症接触手当)

第13条 感染症接触手当は、笠間市立病院に勤務する職員が感染症患者の診療又は介助若しくは感染症の病原体の付着した物体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき50円とする。

(災害防ぎょ手当)

第14条 災害防ぎょ手当は、消防職員が水火災又はその他の災害防ぎょに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき250円とする。

(救急業務手当)

第15条 救急業務手当は、消防職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき救急救命士にあっては510円、その他の救急隊員にあっては300円とする。

(救助活動手当)

第16条 救助活動手当は、消防職員が救助活動に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき250円とする。

(外国勤務手当)

第17条 外国勤務手当は、職員(外国に駐在することを命ぜられた職員に限る。)が当該外国において特定の事務を処理する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する在外職員であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の支給額(在勤基本手当にあっては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額とし、配偶者手当にあっては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額から給与条例第12条第2項第1号に掲げる扶養親族に係る扶養手当の月額に相当する額を減じた額とする。)の合計額に相当する額とする。

3 第1項の手当の支給を受ける職員には、給与条例第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第12条の4第1項及び第3項、第14条第1項、第3項及び第4項、第15条、第16条、第18条第1項及び第2項並びに第18条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職特別勤務手当は、支給しない。

(平30条例30・追加)

(じんかい処理作業手当)

第18条 じんかい処理作業手当は、じんかい処理施設に勤務する職員がじんかい処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円とする。ただし、同項の作業に従事した時間が1日において4時間に満たない場合は、同項の規定による支給額に100分の60を乗じて得た額とする。

(令2条例2・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

(平19条例36・旧第20条繰上、平30条例30・旧第17条繰下、令2条例2・旧第18条繰下)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(令2条例23・旧附則・一部改正、令5条例22・旧第1項・一部改正)

(平成19年条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月15日から適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月15日から適用する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月19日 条例第46号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 条例第46号
平成19年12月19日 条例第36号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第38号
平成30年6月15日 条例第30号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第2号
令和2年6月12日 条例第23号
令和3年3月18日 条例第4号
令和4年9月16日 条例第13号
令和5年3月17日 条例第7号
令和5年6月15日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第34号