○笠間市教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第1号
笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年笠間市条例第44号)第3条第2項において準用する笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第20条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
○笠間市教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第1号
笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年笠間市条例第44号)第3条第2項において準用する笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第20条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。