○笠間市の特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成18年3月19日
規則第26号
笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第42号)第5条において準用する笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長 副市長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。