○笠間市の特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成18年3月19日

規則第26号

(1) 規則で定める職員 市長 副市長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

笠間市の特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成18年3月19日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月19日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第13号