○笠間市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月19日

条例第41号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、笠間市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について調査し、及び審議する。

(委員)

第3条 審議会は委員15人以内をもって組織し、その委員は行財政に深い関心を持つ、本市域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(出席説明の要求)

第7条 審議会は、審査又は調査のため市長及び関係職員の出席を求めて説明を聴くことができる。

(答申書の送付)

第8条 審議会は、諮問事項に対して議決をしたときは、直ちに市長に答申するものとする。

(記録)

第9条 会長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、会議録署名人1人以上とともに署名しなければならない。

2 前項の記録は、市長が保管する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月19日 条例第41号

(平成18年3月19日施行)