○笠間市職員被服等貸与規程

平成18年3月19日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市職員がその職務を執行するに必要な被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者等)

第2条 被貸与者の職種、貸与品の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

(貸与時期)

第3条 貸与品の貸与時期は、新たに採用された者に対しては採用されたとき、その他の者に対しては貸与期間満了の月に貸与するものとする。ただし、特別な理由のあるときは、この限りでない。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏期用、冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 夏期用着用期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用着用期間 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の更新等)

第5条 貸与品の更新は、別表に定める貸与期間を更新の基準とし、貸与品が使用に耐えなくなったときに行う。

2 貸与期間が満了したときは、貸与品を被貸与者に交付することができる。

(貸与品の再貸与)

第6条 貸与期間中において貸与品をき損し、又は滅失したときは、被貸与者は速やかに事由を付して再貸与を願い出なければならない。市長が再貸与の必要を認めたときは、当該被貸与者のそのき損し、滅失した貸与品の品目及び員数の貸与品を貸与する。

(貸与品の返納)

第7条 被貸与者が退職し、休職し、及び療養休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)を取るときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間満了となった被貸与品についてはこの限りでない。

(貸与品の取扱い)

第8条 貸与品は、善良な注意をもって使用し、正常な状態に維持保全し、これに要する費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、調整時の価格に基づいて貸与期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により、貸与品をき損又は滅失した場合

(2) 第7条に違反した場合

(貸与品の記録)

第10条 市長は、貸与品台帳(別記様式)を備え、貸与又は返納の状況を記録しなければならない。

(委任事項)

第11条 この訓令の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

2 この訓令の施行前に貸与を受けた貸与品については、この訓令に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平24訓令7・令5訓令4・一部改正)

貸与品等


被貸与者の範囲

スポーツウェア

作業服

防寒着

備考

一般事務職員

 

 

36

36

60

工事監督、設計、その他の作業等に従事する職員

 

36

 

 

60

生涯学習課、公民館、保育所、幼稚園、健康医療政策課

 

60

60

60

60

上記以外で必要と認める職員

スポーツウェアは、社会体育関係に従事する者

保育士

 

36

 

 

 

 

保健師

 

36

 

 

 

 

用務員

 

 

36

36

60

 

運転手

 

 

36

36

60

市長車、議長車、市バス運転手

上記以外の運転手、技手

 

 

36

36

60

 

(単位:月)

画像

笠間市職員被服等貸与規程

平成18年3月19日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)