○笠間市不当要求行為等対策要綱
平成18年3月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市の職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により機関誌若しくは図書等の購入の要求又は事業の変更、中止等の要求若しくは金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、市長公室長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、総務部長、消防長、教育部長及び課長等から当該不当要求行為の報告があった部長等をもって充てる。
5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19告示424・令5告示145・一部改正)
(委員会)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の事業)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動
(4) その他目的を達成するため必要な事業
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等を知りえたときは、直ちに課長、分室長、施設長(以下「課長等」という。に報告しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、課長等は、事態が急迫し、かつ、明らかに刑法(明治40年法律第45号)、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)その他の法令等に違反していると思料されるときは、警察その他の関係機関への通報、不当要求行為者に対する注意、警告又は退去命令その他の必要な措置を講じなければならない。
4 委員長は、第2項に規定する報告を受けたときは、直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応を協議するものとする。
5 課長等は、第2項のただし書の規定により口頭で報告したときは、事後速やかに不当要求行為発生連絡票を委員長に提出しなければならない。
(平19告示424・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(平21告示88・令5告示145・一部改正)
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第424号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第88号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平19告示424・全改、令3告示147・一部改正)