○笠間市職員表彰実施要綱
平成18年3月19日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市職員表彰規程(平成18年笠間市訓令第32号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 規程第2条に規定する「課、グループ等の組織」とは、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条に規定する課及びグループ又は特別の設置規則等に基づく組織とし、「任意の団体」とは、職員相互間における任意の集団とし、いずれの場合も当該功績等に直接に関与した最小限の単位とする。
第3条 規程第2条各号に規定する表彰の対象となる功績等の審査にあたっては、それぞれ次の事項に留意する。
(1) 規程第2条第1号に規定する事務事業は、原則として笠間市庁議において重要施策に決定された事務事業その他これに準ずるものとする。
(3) 規程第2条第3号に規定する事務事業は、困難な問題があるために解決にいたらなかった事務事業をいうものとする。
(4) 規程第2条第4号に規定する提案又は改善は、笠間市職員の提案に関する要項の規定に基づくものとする。
(5) 規程第2条第5号に規定する発明、考案、研究等とは、次のいずれかに該当する場合であって、実用化されたものとする。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)第66条の規定に基づき特許権の設定の登録がなされた場合
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条の規定に基づき実用新案権の設定の登録がなされた場合
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)第20条の規定に基づき意匠権の設定の登録がなされた場合
(6) 規程第2条第6号に規定する災害には、災害救助法(昭和22年法律第118号)の対象となる災害以外の災害も含むものとする。
(7) 規程第2条第7号に規定するものは、すぐれた社会奉仕活動又は人命救助等に対し、公の機関(国、地方公共団体又はこれに準ずる団体)の表彰を受け、又は市民から感謝の意思が任命権者又は所属課長あてに表明された場合とする。
ア 表彰日の前年度において、笠間市の人事評価制度に基づく昇給区分評価がD評価以下の場合
イ 懲戒処分を受けている者で、表彰を受けることがふさわしくないと判断される場合
(平23訓令7・一部改正)
(1) 30年表彰 市職員として通算30年以上勤続した者
(2) 20年表彰 市職員として通算20年以上勤続した者
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職期間の2分の1の期間。ただし、公務上の災害による負傷又は疾病により休職とされた期間を除く。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に基づく休職期間の全部
(平23訓令7・全改)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
(期間の通算)
2 施行日の前日までに在職していた合併関係市町村等(合併前の笠間市、友部町若しくは岩間町若しくは脱退前の笠間地方広域事務組合又は解散前の友部・笠間広域下水道組合をいう。)の職員で、施行日以後引き続き在職しているものに係る第4条の規定による勤続の期間については、施行日の前までの合併関係市町村等における勤続の期間を通算する。
(平23訓令7・一部改正)
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 該当条項規程第2条 | 方法 | |||
表彰者 | 区分 | 賞 | |||
1 模範表彰 | (1)(2)(3)(6) | 市長 | 表彰状 | 賞品2万円以内 | |
2 考案表彰 | (4)(5) | 市長 | 表彰状 | 賞品2万円以内 | |
3 永年勤続表彰 | (8) | ア 30年表彰 | 市長 | 表彰状 | 特休5日 |
イ 20年表彰 | 市長 | 表彰状 | 特休3日 | ||
4 善行表彰 | (7) | 市長 | 表彰状 | 賞品2万円以内 | |
5 その他の表彰 | 市長及び他の任命権者が特に必要と認めたもの | 市長及び他の任命権者 | 表彰状 賞状 | 賞品2万円以内 |
(令3訓令1・一部改正)
(令3訓令1・一部改正)
(平23訓令7・全改、令3訓令1・一部改正)
(令3訓令1・令5訓令4・一部改正)
(平23訓令7・全改)