○笠間市就業規則

平成18年3月19日

規則第24号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いその職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられ、その遂行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(令元規則18・一部改正)

(職務の分類の基準)

第9条 職員の職務は、次条の給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(平22規則39・平28規則47・一部改正)

(給料表)

第10条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)を除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 前項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に関する規定を準用する。

4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

5 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第12条 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平28規則47・一部改正)

(昇格の基準等)

第13条 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年笠間市規則第28号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、同規則第12条第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第4の2に定める降格時号給対応表によるものとする。

(平28規則11・一部改正)

(昇給)

第14条 職員の昇給は、初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平20規則5・平28規則47・一部改正)

(勤務成績の証明)

第15条 前条の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平26規則32・一部改正)

(期末手当)

第16条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算定された額とする。この場合において、「行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第5に掲げるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(平28規則47・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第18条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定のあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平21規則17・旧附則・一部改正、平23規則11・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条及び第17条の規定の適用については、第16条中「第20条第2項から第5項まで」の次に「及び附則第11項」を加え、第17条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第11項、笠間市職員の給与に関する規則(平成18年笠間市規則第27号)附則第3項並びに前条後段」とする。

(平21規則17・追加)

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において笠間市就業規則第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平23規則11・追加、平27規則7・一部改正)

(平成24年4月1日における号給の調整)

4 平成24年4月1日において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年4月1日、平成20年4月1日又は平成21年4月1日のいづれかに第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平24規則10・追加)

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において41歳未満の職員(平成25年4月1日における第14条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高である職員を除く。)のうち、平成19年4月1日、平成20年4月1日又は平成21年4月1日のいずれかに第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平25規則15・追加)

(給与の臨時特例)

6 笠間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年笠間市条例第32号)第2条第1項の規定を職員に準用させる場合においては、「当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合」とあるのは「100分の4」と読み替えるものとする。

(平25規則33・追加)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第16条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年笠間市条例第1号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号ア中「イからエまでに掲げる職員以外の職員」とあるのは「笠間市就業規則第1条に規定する職員」と読み替えるものとする。

(令4規則8・追加)

(平成19年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の笠間市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年笠間市条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年笠間市条例第35号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年笠間市条例第25号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

イ 医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

ウ 医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2から別表第4の2までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市就業規則別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第9条、第13条関係)

(平22規則39・全改)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 経験を必要とする労務職員

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員

2 相当の経験を必要とする労務職員

4級

1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員

2 高度の経験を必要とする労務職員

別表第2(第10条関係)

(令6規則1・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第3(第11条関係)

(平20規則5・令元規則18・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級25号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 運転手

ウ 建設機械操作手等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

エ 上記のイ及びウに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、調理員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の資格を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第11条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第11条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4 昇格時号給対応表(第13条関係)

(令6規則1・全改)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第4の2 降格時号給対応表(第13条関係)

(令6規則1・全改)

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

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18

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11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

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32

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137

121



別表第5(第16条関係)

(平20規則5・一部改正)

職種

職員

技能・労務職員

職務の級4級の職員

笠間市就業規則

平成18年3月19日 規則第24号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第24号
平成19年12月19日 規則第35号
平成20年3月5日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第15号
平成25年9月20日 規則第33号
平成26年11月12日 規則第32号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月17日 規則第11号
平成28年12月22日 規則第47号
平成30年3月14日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第4号
令和元年12月14日 規則第18号
令和4年5月31日 規則第8号
令和5年3月17日 規則第6号
令和6年1月19日 規則第1号