○笠間市職員の勤務時間の弾力的運用に関する規程

平成18年3月19日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務条件の多様性を高め、公務能率の向上を図るとともに、職員の健康保持や時間外勤務の縮減を図るため、職員の勤務時間の弾力的運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(時差勤務)

第2条 勤務時間の弾力的運用は、時差勤務によるものとする。

(対象職員)

第3条 時差勤務の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、一般職の職員とする。

(指定権者)

第4条 時差勤務の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、課長、局長、施設長とする。

(勤務時間等)

第5条 対象職員の勤務時間は、午前5時から午後10時までの間の連続する7時間45分とし、休憩時間は指定権者が業務の状況に応じて定めるものとする。

(平22訓令15・一部改正)

(勤務の指定等)

第6条 指定権者は、1箇月を単位に、時差勤務の指定を行うものとし、指定を行うに当たっては、業務の円滑な執行に支障のないよう配慮するものとする。

2 指定権者は、時差勤務指定簿(別記様式)により、指定を行おうとする月の初日の1週間前までに時差勤務の指定を行い、対象職員に明示するものとする。ただし、公務の運営上、特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(時差勤務指定の報告)

第7条 指定権者は、時差勤務の指定を行ったときは、時差勤務指定簿により、市長公室人事課長に報告するものとする。

(平21訓令2・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年訓令第79号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

画像

笠間市職員の勤務時間の弾力的運用に関する規程

平成18年3月19日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第30号
平成18年9月29日 訓令第79号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成22年12月17日 訓令第15号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号