○笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条の規定により任用された同条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(平19規則37・追加、平22規則30・一部改正)
(勤務時間の割振り等)
第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平22規則30・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(平22規則30・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平22規則30・一部改正)
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。
2 休憩時間は、正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(平22規則21・一部改正)
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により、勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平19規則37・追加)
(宿日直勤務)
第8条 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 勤務時間条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 勤務時間条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(平19規則37・追加、平22規則21・一部改正)
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に超過勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平22規則21・平31規則3・一部改正)
第9条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平19規則37・平22規則21・平22規則33・平26規則15・平31規則3・一部改正)
(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31規則3・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の3 勤務時間条例第8条の規則で定める期間は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する時間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則21・追加、平25規則30・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の4 勤務時間条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平19規則37・一部改正、平22規則21・旧第9条の3繰下、平29規則7・一部改正)
第9条の5 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の規則の定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(平22規則21・旧第9条の4繰下、平29規則7・一部改正)
第9条の6 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平22規則21・旧第9条の5繰下、平29規則7・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の7 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業してしない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平19規則37・一部改正、平22規則21・旧第9条の6繰下)
第9条の8 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則21・旧第9条の7繰下)
第9条の9 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平22規則21・旧第9条の8繰下、平29規則7・一部改正)
第9条の10 削除
(平29規則7)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の11 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求した職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則21・旧第9条の10繰下、平22規則30・平29規則7・一部改正)
第9条の12 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平22規則21・旧第9条の11繰下、平22規則30・平29規則7・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の13 第9条の5から前条まで(第9条の6第1項第3号から第5号、第9条の9第1項第3号から第5号及び前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の6第1項第1号、第9条の9第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の6第1項第2号、第9条の9第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の11第2項中「、第2項」とあるのは「、それぞれ第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第2項又は第3項の」とあるのは「第3項の」と、「第2項又は第3項に」とあるのは「第3項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平22規則21・旧第9条の12繰下・一部改正、平22規則30・平29規則7・一部改正)
(平22規則21・旧第9条の13繰下、平29規則7・一部改正)
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22規則21・一部改正)
(年次休暇の日数)
第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員をいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(平19規則37・全改、平22規則30・平22規則33・一部改正)
第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第3項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該算日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
(平19規則37・平22規則30・平22規則33・平27規則10・一部改正)
第11条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平19規則37・追加、平22規則30・平22規則33・一部改正)
(年次休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(平19規則37・全改、平22規則30・一部改正)
(年次休暇の単位)
第13条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型育児短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型育児短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型育児短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(平19規則37・平22規則30・平22規則33・一部改正)
(療養休暇)
第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合は、1年以内において必要と認める期間
(2) 職員が結核性疾病により療養する場合は、1年以内においてその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病により療養する場合は、90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間
2 療養休暇の単位は1日とする。ただし、職員の健康上必要があるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。また、病気の性質により、1日の勤務時間の一部を勤務しない勤務を継続する必要があると認める場合において、1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する場合には、年次有給休暇の例による。
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条に規定する規則で定める場合及びその期間は、別表第3に定める期間とする。
2 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き1日又は1時間とする。ただし、特別休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 1日を単位とする別表第3の25の項、27の項及び28の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用することができる。
(2) 斉一型育児短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型育児短時間勤務職員 7時間45分
(平19規則37・平22規則30・一部改正)
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇カード(当該休暇カードに記載すべき事項を記録した市長が認めた電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)により、任命権者に対し、行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の規定による申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合における当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平29規則7・一部改正)
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則7・追加)
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則7・追加)
(組合休暇の単位)
第17条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第18条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(平22規則30・一部改正)
2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。
3 療養休暇又は特別休暇(別表第3の27の項に規定する休暇を除く。)の日数、月数及び年数中には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。
(療養休暇及び特別休暇の承認)
第20条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第3の16の項及び17の項の休暇とする。
第21条 任命権者は、療養休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平29規則7・一部改正)
(年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第23条 職員が年次休暇、療養休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇カードにより、年次休暇にあっては任命権者に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし、休暇を受ける事由が、任命権者の命令等によるときは、休暇カードによらないことができる。
2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 別表第3の16の項の申出は、あらかじめ休暇カードにより任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第3の17の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平27規則55・平29規則7・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇カードにより任命権者に請求しなければならない。
2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平27規則55・平29規則7・一部改正)
第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇カード)
第27条 休暇カードに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則21・一部改正)
(報告)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第171号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第178号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22規則30・全改、平22規則41・平26規則15・平27規則10・平28規則19・平29規則7・平31規則3・令6規則7・一部改正)
所属 | 課所等 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
教育委員会 | 笠間公民館 友部公民館 岩間公民館 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 月曜日及び一般職員に準じて館長が定めた日 |
笠間図書館 友部図書館 岩間図書館 | 時差勤務 (1) 午前8時30分から午後5時15分まで (2) 午前10時30分から午後7時15分まで | 60分とし、その時限は館長が定める | 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以降直近の休日でない日)及び一般職員に準じて館長が定めた日 | |
おいしい給食推進室 | 時差勤務 1 月曜日から金曜日まで (1) 午前7時45分から午後4時30分まで (2) 午前8時から午後4時45分まで (3) 午前8時15分から午後5時まで (4) 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | ||
こども福祉課 | くるす保育所 | 時差勤務 1 月曜日から土曜日まで (1) 午前7時30分から午後4時15分まで (2) 午前8時00分から午後4時45分まで (3) 午前8時30分から午後5時15分まで (4) 午前9時00分から午後5時45分まで (5) 午前9時15分から午後6時00分まで (6) 午前9時45分から午後6時30分まで (7) 午前10時30分から午後7時15分まで | 60分とし、その時限は所長が定める | 日曜日及び一般職員に準じて所長が定めた日 |
市立病院 | 看護局 | 1 日常勤務 午前8時30分から午後5時15分まで | 60分とし、その時限は病院長が定める | 一般職員に準じて病院長が定めた日 |
2 夜間勤務 午後4時30分から翌午前9時00分まで |
別表第2(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第3(第15条、第20条、第21条、第23条関係)
(平19規則37・平21規則14・平22規則30・平28規則19・平28規則40・平29規則7・令2規則14・令3規則29・令4規則1・令4規則14・一部改正)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又はしゃ断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
3 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
4 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
6 職員団体の代表者として当局と交渉する場合 | 同上 |
7 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
8 地方公務員法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
9 地方公務員法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
10 地方公務員法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 同上 |
11 本市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職をその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
13 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
16 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
17 職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | その都度必要と認める時間。ただし、2時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。 |
19 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合 | 必要と認められる期間。ただし、2日を超えることができない。 |
20 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
21 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間 |
22 父母の祭日の場合 | 1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。) |
23 忌引の場合 | 付表に定める期間内において必要と認められる期間 |
24 職員が結婚する場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
25 職員が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育を終了する前の子(配偶者の子を含む。)、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母(以下この号において「家族」と総称する。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその家族の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(義務教育を終了する前の子が2人以上であり、その子を看護する場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
26 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間 |
27 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
28 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内の期間 |
29 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの | 必要と認められる期間 |
30 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における、市長が承認した日数 |
31 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
32 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
33 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(体外受精等の市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
34 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について市長が承認した期間 |
付表(第15条関係)
(平29規則7・一部改正)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系尊属(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。